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保険調剤を行う薬局は薬代を除いた調剤報酬の収入で経営しています。
日本では、国民皆保険制度により医療機関で処方される薬の値段は薬価基準として定められています。薬価基準=売値であり、仕入れ値との差が薬価差と呼ばれ粗利益にあたりますが、現在はほとんどゼロに近い状態となっています。

そのため、薬局ではもっぱら調剤報酬によって収入を得ています。調剤報酬とは、保険診療のもと発行された処方箋をもとに調剤を行う技術料の値段で、これも国によって料金が定まっています。

調剤報酬は以下の 3 つから成り立っています。

  • 調剤基本料
    処方箋調剤を行うことへの報酬の基本料です。
  • 調剤技術料
    薬剤師が処方箋の指示に基づき医薬品を調剤する作業に対する技術料です。
    内服薬、頓服薬、注射薬、外用薬と種類によって点数が設定されています。
    また、製剤の工夫を行ったり、時間外・休日・夜間等の時間外対応、後発医薬品を利用した際にも加算点数が付きます。
  • 指導管理料
    患者への服薬指導や情報提供(DI業務)に対する報酬です。薬剤服用歴管理簿(薬歴簿)の作成やおくすり手帳の提供等も指導管理にあたります。
なお、調剤報酬は 1 点 10 円として加算され、金額が決定します。