保険薬局の開設のためにはいくつかの手続きが必要となります。
薬局は、薬事法で触れられているようにその所在地の都道府県知事の許可を受けなければ開設してはならず、また 6 年ごとに更新を受けなければなりません。
また、開設者は薬剤師である必要はありませんが、管理者は薬剤師である必要があります(管理薬剤師)。
- 【薬局開設の申請】
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薬局の平面図作成
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保健所に事前相談、申請書類を入手
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検査設備利用証明書の交付
(薬局医薬品製造業許可も受ける場合)
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図面に基づく薬局の施工
申請書類の整備
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申請書の提出
施設調査の日程決定
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薬局の構造設備を整備
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現地調査
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許可証の発行
- 【保健所への申請書類一覧】
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- 薬局解説許可申請書
- 付近見取り図
- 店舗見取り図
- 開設者の診断書
- 管理薬剤師の雇用契約書写しまたは雇用関係証明書
- 試験検査センター利用証明書
- 法人の登記簿謄本
- 管理薬剤師の薬剤師免許証
- その他の薬剤師がいる場合は雇用契約書と薬剤師免許証
- 麻薬管理者使用者免許申請書(麻薬調剤を行う場合)
- 【保険薬局の開設】
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社会保険事務局に申請が必要です。
なお、申請は事務局によって定められた月1回のみですので、逆算しての申請が必要です。
薬局のみの開設では、保険調剤を行うことはできません。
- 社会保険事務局への申請書類一覧
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- 保健薬局指定申請書
- 付近見取り図
- 店舗見取り図
- 建築物の立面図
- 開設者の履歴書
- 管理薬剤師の履歴書 ※保険薬剤師(社会保険事務局に登録された薬剤師)であること
- 薬剤師免許証
- 保健薬局指定申請書副申書
- 法人登記簿謄本
- 法人定款