
調剤報酬は (1)調剤基本料 (2)調剤技術料 (3)管理指導料 (4)薬剤料から成り立っていると述べましたが、患者から頂くのはこの 1 ~ 3 割にあたり、残りの 7 ~ 9 割は患者の加入保険に請求します。調剤報酬請求業務をレセプト業務と呼びます。
レセプト業務は、患者、医療機関に分けて一ヶ月ごとに、社会保険、国民健康保険の 2 つに分け提出します。社会保険は地域の社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険は地域の国民健康保険団体連合会に提出します。期限は翌月10日前後と決まっており、この期間内に提出した場合のみ報酬が得られます。
スピードを要する業務のため、レセコンと呼ばれるコンピュータで業務が行われており、在庫指導等も行える等日々機能が進化しています。
保険者(社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会)は請求内容を確認し、適正と認めた後診療報酬を支払います。